万國攸政社三原則
(一)以資為本(資を以て本と為す)
(二)以民為主(民を以て主と為す)
(三)遵法守規(法に遵ひ規を守す)
以資為本は資本主義体制を支持し経済的成功を目指していくことを、以民為主は民主政を支持し活用していくことを、遵法守規は法や規則を遵守することをそれぞれ意味します。
三原則は万国攸政社の運営の規範であり、政社員にも資本主義および民主政を支持する遵法者としての振る舞いが求められます。
共産主義者、結束主義者、国家社会主義者、全体主義者、専政主義者、独裁主義者、犯罪者や無法者など、三原則から逸脱した人物は万国攸政社に入社できません。
また、資本主義ならびに民主制を毀損する目的で社員権を悪用することは禁じられます。
以資為本
資本主義は一般的には生産手段の私的所有と利益のための運用を基本とする経済体制を指し、私有財産制、個別財産権、自由競争市場、自由労働市場などを中心的特徴とします。自由な経済活動を保障する権利を総称して経済的自由権と言います。
近代民主主義体制は、資本主義経済で成長した資本家階級が財産権をはじめとする民権を要求・獲得していく過程で成立したものです。このため、経済的自由権は近代的民権の前提であり両者は根本的に不可分の関係にあります。たとえば東洋の開発独裁諸国において資本主義的経済成長は市民の自由および権利の著しい拡大を伴いしばしば民主化をもたらしました。一方共産主義の理論のもとに経済的自由権を廃止した東側諸国の全てでは民主的制度の一切が即座に破綻し人権が停止しました。
もちろんアスペルガーの未来の繁栄のためにも経済的自由権は不可欠であり、万国攸政社が反資本主義者に乗っ取られるような事態は絶対に避けなければなりません。
以民為主
民主主義は個々の国民が主権を有し自ら政治を行うことを指します。
多数決と同一視されがちですが、民主主義が適切に機能するには、多数決の原則に加え、経済的自由権などの基本的人権の保障、法の支配、公正な選挙制度、権力分立などが不可欠です。
定義
近代資本主義ならびに民主主義は思想や学説に基づくものではなく、歴史的な進歩と試行錯誤の結果として成功しました。そのため極めて複雑多岐であり、また国によっても多様性があり、しかも時代とともに変遷するため、理論に基づいて一概に定義することが困難です。
資本主義とは何か、また民主主義とは何かを考える時は、理論に定義を求めるのではなく、民主的・資本主義的であると広く認められた実在の国々の現実を基準にしてください。日本を初めとする国々で資本主義経済と民主政治を成り立たせているとされる様々な制度の集大成こそが民主的資本主義です。
以下に代表的な民主的資本主義国家である日本国を例に現実の民主政と資本主義の特徴を解説します。
日本における資本主義
日本は立憲主義の国であり、日本国憲法は資本主義憲法(ブルジョア憲法)です。
資本主義憲法は国民主権、権力分立および自由権などの人権保障を中心的な構成原理とし、なかでも財産権をはじめとする経済的自由権の保障が重要な意義をもちます。
日本国憲法二十二条と二十九条は以下のように経済的自由権を保障しています。
第二十二条(居住・移転の自由、職業選択の自由、営業の自由)
第一項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十九条(財産権)
第一項 財産権は、これを侵してはならない。
第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本における民主主義
英エコノミスト・インテリジェンス・ユニットにより発表された令和三年度民主主義指数(Democracy Index)によれば日本国は世界167ヶ国中17位の8.15点であり、世界に20カ国ある完全な民主主義国家の一つです。日本国は他に瑞V-Dem、米Freedom-Score(共に国際的に有名な民主国家番付)でも高得点を獲得しており、万国攸政社にとって民主主義の基準たるための「民主的で資本主義であると広く認められた実在の国」という条件を満足するものと考えられます。
日本国の民主主義を成り立たせる憲法条項は下記のとおりです。
基本的人権
平等権
法の下の平等(14条)
人種、信条、性別、社会的身分または門地の平等(24条)
自由権
精神の自由
思想・良心の自由(19条)
信教の自由(20条)
集会・結社・表現の自由(21条)
学問の自由(23条)
人身の自由
奴隷の禁止(18条)
罪刑法定主義(31条)
令状による逮捕(33条)
抑留・拘禁の禁止(34条)
令状による捜査(35条)
自白強要の禁止(38条)
拷問・残虐な刑罰の禁止(36条)
被告人の身分保障(37条)
遡及処罰の禁止(39条)
一事不再理(39条)
経済の自由
居住・移転・職業選択の自由(22条)
財産権(29条)
社会権
生存権(25条)
教育を受ける権利(26条)
労働基本権
勤労の権利(27条)
労働三権(28条)
団結権
団体交渉権
団体行動権
請求権
請願権(16条)
国家賠償請求権(17条)
裁判を受ける権利(32条)
刑事補償請求権(40条)
参政権
選挙権(15条)
被選挙権(14条、44条)
直接民主制
最高裁判所裁判官の国民審査(79条)
地方自治特別法の制定(95条)
憲法改正(96条)
民主主義が機能するためには、国民が民族、性別、宗教、政治的所属、社会的地位に関係なく基本的な権利と自由を追求できることが必要です。多数派が少数派の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならず、上に挙げた数々の権利と自由は多数決の原理と基本的人権の保障の両立を図るものです。
法の支配
国民の個人としての尊重(13条)
基本的人権の永久・不可侵性の確認(11条、97条)
憲法の最高法規性の確認(98条)
公務員の憲法尊重擁護義務(99条)
適正手続の保障(31条)
司法権の独立(76条〜82条)
裁判所の違憲立法審査権(81条)
立憲主義は、国家権力を憲法によって制限し濫用を防止するものであり、「法の支配」原理と密接に関連します。
「法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものです。
権力分立
立法権の分立(41条)
行政権の分立(65条)
司法権の分立(76条)
以上です。
結
万国攸政社ならびにその政社員には法と民主主義と資本主義への支持が求められます。
万国攸政社にとって資本主義と民主主義は、実在し広く民主的かつ資本主義的であるとされる国々の現実に即して定義されます。
万国攸政社ならびにその政社員の目指す資本主義と民主主義が、実在の民主的資本主義とされる国々の現実から著しく乖離することは認められません。